【売買価格×3%+6万円+消費税】は上限でそれ以下でもOK

 

マイホームを買ったときに、不動産業者に支払う

 

不動産仲介手数料』は宅地建物取引業法で上限が決まっています。

 

 

上限として、以下の金額の請求は認められています。

■物件金額が400万円超の場合     

 

【物件価格×3%+6万円+消費税】

 

 

例えば、物件価格が3,000万円の場合

 

3,000万円 × 0.03(物件価格の3%) + 6万円 × 1.08(消費税) = 1,036,800円となります。

 

物件価格が3,500万円だと、1,198,800円

 

物件価格が4,000万円だと、1,360,800円

 

物件価格が4,500万円だと、1,522,800円 となります。

 

 

この計算式は速算式なので、本来はもう少し複雑な計算式になります。

 

もちろん本来の計算でも速算式でも答えは同じになります。

 

3,000万円の新築戸建て物件の仲介が決まれば、

 

一般的には『両手』取引となるので、不動産業者は約200万円の収入となるのです。

 

 

不動産屋は上限・MAXで仲介手数料を請求してくる!!

 

しかし、これはあくまでも上限です。

 

冒頭でものべましたが、【物件価格×3%+6万円+消費税】以上は、仲介手数料を取ってはいけないとなっているのです。

 

目一杯が、【物件価格×3%+6万円+消費税】なのです。

 

MAXで支給できるのが、【物件価格×3%+6万円+消費税】なのです。

 

あくまでも上限です。

 

ということは、それ以下はいくらでもよいのです。

 

物件価格の2%でも、1%でも、0円、無料でもいいのです。

 

 

 

勘違いしないでください!!

 

仲介手数料は【売買価格×3%+6万円+消費税】と、決められているわけではないのです。

 

仲介手数料の減額を要求すると、悪徳な不動産業者は、

 

あたかも宅建業法で【売買価格×3%+6万円+消費税】と決められているような説明をします。

 

気を付けてください。

 

あくまでも、上限が【売買価格×3%+6万円+消費税】と決められているだけです。

 

 

 

まとめ

不動産業者が請求してくる「不動産仲介手数料」は上限いっぱい!!

 

【売買価格×3%+6万円+消費税】はあくまでも上限!!

 

【売買価格×3%+6万円+消費税】以下でも全く問題ない!!

 

【売買価格×3%+6万円+消費税】が定額だとウソを言う業者もいる!!

 

【売買価格×3%+6万円+消費税】以下でも仲介してくれる不動産業者はある!!

 

 

間違いなく100%の確率で、不動産業者は【売買価格×3%+6万円+消費税】で仲介手数料を請求してきます。

 

当たり前の顔をして満額請求をしてきます。

 

その仲介手数料は、宅建業法上の上限金額です。

 

あくまでも上限です。

 

 

 

不動産業者とお客様で話し合い、納得して決めるのが本来あるべき姿です。

 

 

目指せ、仲介手数料「0」!!

このサイトでは、広島でマイホームをお探しの方で「仲介手数料が納得いかない!!」「仲介手数料を出来たら「0」にしたい!!」と、思っている方のお手伝いをしています。

 

広島限定です。

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