マイホームを買ったときに、不動産業者に支払う
『不動産仲介手数料』は宅地建物取引業法で上限が決まっています。
上限として、以下の金額の請求は認められています。
■物件金額が400万円超の場合
【物件価格×3%+6万円+消費税】
例えば、物件価格が3,000万円の場合
3,000万円 × 0.03(物件価格の3%) + 6万円 × 1.08(消費税) = 1,036,800円となります。
物件価格が3,500万円だと、1,198,800円
物件価格が4,000万円だと、1,360,800円
物件価格が4,500万円だと、1,522,800円 となります。
この計算式は速算式なので、本来はもう少し複雑な計算式になります。
もちろん本来の計算でも速算式でも答えは同じになります。
3,000万円の新築戸建て物件の仲介が決まれば、
一般的には『両手』取引となるので、不動産業者は約200万円の収入となるのです。
しかし、これはあくまでも上限です。
冒頭でものべましたが、【物件価格×3%+6万円+消費税】以上は、仲介手数料を取ってはいけないとなっているのです。
目一杯が、【物件価格×3%+6万円+消費税】なのです。
MAXで支給できるのが、【物件価格×3%+6万円+消費税】なのです。
あくまでも上限です。
ということは、それ以下はいくらでもよいのです。
物件価格の2%でも、1%でも、0円、無料でもいいのです。
勘違いしないでください!!
仲介手数料は【売買価格×3%+6万円+消費税】と、決められているわけではないのです。
仲介手数料の減額を要求すると、悪徳な不動産業者は、
あたかも宅建業法で【売買価格×3%+6万円+消費税】と決められているような説明をします。
気を付けてください。
あくまでも、上限が【売買価格×3%+6万円+消費税】と決められているだけです。
間違いなく100%の確率で、不動産業者は【売買価格×3%+6万円+消費税】で仲介手数料を請求してきます。
当たり前の顔をして満額請求をしてきます。
その仲介手数料は、宅建業法上の上限金額です。
あくまでも上限です。
不動産業者とお客様で話し合い、納得して決めるのが本来あるべき姿です。
目指せ、仲介手数料「0」!!