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マイホームを買ったときに
不動産業者が、当たり前のように請求してくる『仲介手数料』
決まり事のように請求してくる『仲介手数料』は・・・
実は・・・・
決まり事でも何でもないのです。
当然ではないのです。
もちろん、不動産業者には『仲介手数料』を請求する権利は認められています。
しかし、その金額は、
ただ単に、上限が決まっているなのだけです!!
不動産を売ったり、買ったりした時に不動産業者が請求してくる『仲介手数料』は、
実は・・・
これ以上もらってはいけないという上限が決まっているだけなのです。
言い方を換えれば、
上限を超えなければいくらでも良いのです。
ということは、
上限の請求額が決められていて、それ以下はいくらでも良いのです。
極論すれば、「0円」「無料」「タダ」でもいいのです。
もう一度言います。
『仲介手数料』は、上限が決まっているだけなのです。
ご存知でしたか?
例えば、
3,000万円のマイホームを購入すれば、仲介手数料として1,036,800円が請求されるはずです。
しかしこの1,036,800円は、法定請求額の上限です。
あくまでも上限 、これを超えてはいけませんよ、という数字です。
1,036,800円は請求できる『仲介手数料』の上限額です。
すなわち、不動産業者が請求できる金額の目一杯ということです。
不動産の取引を定める宅建業法では1,036,800円以下であればいくらでも良いのです。
80万円でも50万円でも10万円でも、いくらでも良いと定められているのです。
請求できる 上限 が1,036,800円だということなのです。
ちょっとしつこいですかね。
あくまでも上限だということはご理解いただけましたかか?
しかし、不動産業者は当たり前のような顔をして、上限いっぱいで、満額請求をしてくるのです。
どこの不動産業者も、みな同じです。
間違いなく、100%の確率で、満額請求をしてきます。
しかも、『仲介手数料』の規定に関しての詳しい説明は一切なしです。
当然のように満額で請求してきます。
多くの方がその金額に驚かれるのが実情です。
ですから、中には減額の要求や交渉をされる方もいます。
しかし、それに応じる不動産業者はごく少数でしょう。
大手の名の知れた不動産業者では、この『仲介手数料』の減額には一切応じることはありません。
「いやならよそに行け」とばかりにあしらわれます。
中には「法定請求額」とか「宅建業法で決まっているので・・・・」
などと、あいまいな表現で丸め込もうとする業者もいます。
目指せ!! 仲介手数料「無料」!!
このサイトでは、広島でマイホームをお考えの方で『仲介手数料』に疑問を感じる方、
高すぎると思っている方、少しでも安くと思っている方のお手伝いをしています。
そんな願いをかなえるために活動しています。もちろんすべての物件でご希望通りになるわけではありません。
基本的には新築の戸建て住宅・建売住宅だとご認識ください。一生懸命にサポートいたします。
広島近郊限定です。
そのほかの物件でもお手伝いできる可能性があります。気になる方はまずはお問合せください。物件が決まっている方はもちろん、これからマイホームを探したいという方でもOKです。